沖縄弁護士に関する政令 第4条(登載の取消しの事由)
- 日本弁護士連合会は、次の場合においては、沖縄弁護士名簿への登載を取り消さなければならない。
- 一沖縄弁護士が第十条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二心身の故障により沖縄弁護士の職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
- 三沖縄弁護士が前条第一項の規定により登載の取消しを請求したとき。
- 四沖縄弁護士について除名が確定したとき。
- 五沖縄弁護士が死亡したとき。
- 2.弁護士法第十八条の規定は、沖縄弁護士に沖縄弁護士名簿への登載を取り消すべき事由があると認めるときについて準用する。
この条文の基本情報
登載の取消しの事由とは何ですか?
定義登載の取消しの事由とは、沖縄弁護士に関する政令第4条に定められた規定で、「日本弁護士連合会は、次の場合においては、沖縄弁護士名簿への登載を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄弁護士に関する政令第4条(登載の取消しの事由)は、日本の沖縄弁護士に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄弁護士に関する政令第4条の条文原文は「日本弁護士連合会は、次の場合においては、沖縄弁護士名簿への登載を取り消さなければならない。」で始まります。
- 沖縄弁護士に関する政令の公布日は昭和47年5月8日です。
- 沖縄弁護士に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄弁護士に関する政令第4条の前の条は沖縄弁護士に関する政令第3条です。
- 沖縄弁護士に関する政令第4条の次の条は沖縄弁護士に関する政令第5条です。
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- 正式書式
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000169 - 本サイト収録
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000169/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。