沖縄弁護士に関する政令 第5条(登載等の通知及び公告)
沖縄弁護士名簿への登載をし、又は登載を取り消した場合については、弁護士法第十九条の規定を準用する。
この条文の基本情報
登載等の通知及び公告とは何ですか?
定義登載等の通知及び公告とは、沖縄弁護士に関する政令第5条に定められた規定で、「沖縄弁護士名簿への登載をし、又は登載を取り消した場合については、弁護士法第十九条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄弁護士に関する政令第5条(登載等の通知及び公告)は、日本の沖縄弁護士に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄弁護士に関する政令第5条の条文原文は「沖縄弁護士名簿への登載をし、又は登載を取り消した場合については、弁護士法第十九条の規定を準用する。」で始まります。
- 沖縄弁護士に関する政令の公布日は昭和47年5月8日です。
- 沖縄弁護士に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄弁護士に関する政令第5条の前の条は沖縄弁護士に関する政令第4条です。
- 沖縄弁護士に関する政令第5条の次の条は沖縄弁護士に関する政令第6条です。
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- 正式書式
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000169 - 本サイト収録
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000169/5
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