沖縄弁護士に関する政令 第10条(弁護士法の準用)
弁護士法第一条、第二条、第七条、第二十条第三項、第二十三条から第三十条まで、第四十三条の十五及び第四十九条の二の規定並びに同法第八章第一節(第五十七条第一項第三号を除く。)及び第二節の弁護士に関する規定は、沖縄弁護士について準用する。この場合において、同法第七条第一号中「拘禁刑以上の刑に処せられた者」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処せられ、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者」と、同法第二十五条第四号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第五号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と、同法第三十条第二項及び第四項中「営利業務従事弁護士名簿」とあるのは「営利業務従事沖縄弁護士名簿」と、同法第四十三条の十五及び第四十九条の二中「この法律に基づいて」とあるのは「この政令に基づいて」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
弁護士法の準用とは何ですか?
定義弁護士法の準用とは、沖縄弁護士に関する政令第10条に定められた規定で、「弁護士法第一条、第二条、第七条、第二十条第三項、第二十三条から第三十条まで、第四十三条の十五及び第四十九条の二の規定並びに同法第八章第一節(第五十七条第一項第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄弁護士に関する政令第10条(弁護士法の準用)は、日本の沖縄弁護士に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄弁護士に関する政令第10条の条文原文は「弁護士法第一条、第二条、第七条、第二十条第三項、第二十三条から第三十条まで、第四十三条の十五及び第四十九条の二の規定並びに同法第八章第一節(第五十七条第一項第三…」で始まります。
- 沖縄弁護士に関する政令の公布日は昭和47年5月8日です。
- 沖縄弁護士に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄弁護士に関する政令第10条の前の条は沖縄弁護士に関する政令第9条です。
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- 正式書式
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000169 - 本サイト収録
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000169/10
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。