受講中の講座ブックマーク無料で登録

沖縄弁護士に関する政令 第9条(弁護士法の適用の特則)

弁護士法第三十一条第一項、第四十一条、第四十五条第二項、第四十八条、第四十九条、第六十五条第二項、第六十七条、第七十条第二項及び第三項、第七十条の七、第七十一条第二項並びに第七十一条の六の規定の適用については、沖縄弁護士は、弁護士とみなす。

この条文の基本情報

弁護士法の適用の特則とは何ですか?

定義弁護士法の適用の特則とは、沖縄弁護士に関する政令第9条に定められた規定で、「弁護士法第三十一条第一項、第四十一条、第四十五条第二項、第四十八条、第四十九条、第六十五条第二項、第六十七条、第七十条第二項及び第三項、第七十条の七、第七十一条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄弁護士に関する政令第9条(弁護士法の適用の特則)は、日本の沖縄弁護士に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄弁護士に関する政令第9条の条文原文は「弁護士法第三十一条第一項、第四十一条、第四十五条第二項、第四十八条、第四十九条、第六十五条第二項、第六十七条、第七十条第二項及び第三項、第七十条の七、第七十一条…」で始まります。
  3. 沖縄弁護士に関する政令の公布日は昭和47年5月8日です。
  4. 沖縄弁護士に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄弁護士に関する政令第9条の前の条は沖縄弁護士に関する政令第8条です。
  6. 沖縄弁護士に関する政令第9条の次の条は沖縄弁護士に関する政令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000169
  • 本サイト収録沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000169/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

沖縄弁護士に関する政令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›