沖縄弁護士に関する政令 第9条(弁護士法の適用の特則)
弁護士法第三十一条第一項、第四十一条、第四十五条第二項、第四十八条、第四十九条、第六十五条第二項、第六十七条、第七十条第二項及び第三項、第七十条の七、第七十一条第二項並びに第七十一条の六の規定の適用については、沖縄弁護士は、弁護士とみなす。
この条文の基本情報
弁護士法の適用の特則とは何ですか?
定義弁護士法の適用の特則とは、沖縄弁護士に関する政令第9条に定められた規定で、「弁護士法第三十一条第一項、第四十一条、第四十五条第二項、第四十八条、第四十九条、第六十五条第二項、第六十七条、第七十条第二項及び第三項、第七十条の七、第七十一条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄弁護士に関する政令第9条(弁護士法の適用の特則)は、日本の沖縄弁護士に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄弁護士に関する政令第9条の条文原文は「弁護士法第三十一条第一項、第四十一条、第四十五条第二項、第四十八条、第四十九条、第六十五条第二項、第六十七条、第七十条第二項及び第三項、第七十条の七、第七十一条…」で始まります。
- 沖縄弁護士に関する政令の公布日は昭和47年5月8日です。
- 沖縄弁護士に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄弁護士に関する政令第9条の前の条は沖縄弁護士に関する政令第8条です。
- 沖縄弁護士に関する政令第9条の次の条は沖縄弁護士に関する政令第10条です。
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- 正式書式
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000169 - 本サイト収録
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000169/9
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