沖縄弁護士に関する政令 第8条(沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可)
沖縄県の区域内に置かれる裁判所又は裁判所の支部において取り扱つている事件を受任している沖縄弁護士は、当該事件に関し沖縄県の区域外において弁護士法第三条に規定する事務を行なう必要があるときは、当該事件を取り扱つている裁判所の許可を受けなければならない。
この条文の基本情報
沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可とは何ですか?
定義沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可とは、沖縄弁護士に関する政令第8条に定められた規定で、「沖縄県の区域内に置かれる裁判所又は裁判所の支部において取り扱つている事件を受任している沖縄弁護士は、当該事件に関し沖縄県の区域外において弁護士法第三条に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄弁護士に関する政令第8条(沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可)は、日本の沖縄弁護士に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄弁護士に関する政令第8条の条文原文は「沖縄県の区域内に置かれる裁判所又は裁判所の支部において取り扱つている事件を受任している沖縄弁護士は、当該事件に関し沖縄県の区域外において弁護士法第三条に規定する…」で始まります。
- 沖縄弁護士に関する政令の公布日は昭和47年5月8日です。
- 沖縄弁護士に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄弁護士に関する政令第8条の前の条は沖縄弁護士に関する政令第7条です。
- 沖縄弁護士に関する政令第8条の次の条は沖縄弁護士に関する政令第9条です。
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- 正式書式
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000169 - 本サイト収録
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000169/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。