沖縄弁護士に関する政令 第7条(会則を守る義務)
沖縄弁護士は、弁護士会及び日本弁護士連合会が沖縄弁護士に関して定めた会則を守らなければならない。
この条文の基本情報
会則を守る義務とは何ですか?
定義会則を守る義務とは、沖縄弁護士に関する政令第7条に定められた規定で、「沖縄弁護士は、弁護士会及び日本弁護士連合会が沖縄弁護士に関して定めた会則を守らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄弁護士に関する政令第7条(会則を守る義務)は、日本の沖縄弁護士に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄弁護士に関する政令第7条の条文原文は「沖縄弁護士は、弁護士会及び日本弁護士連合会が沖縄弁護士に関して定めた会則を守らなければならない。」で始まります。
- 沖縄弁護士に関する政令の公布日は昭和47年5月8日です。
- 沖縄弁護士に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄弁護士に関する政令第7条の前の条は沖縄弁護士に関する政令第6条です。
- 沖縄弁護士に関する政令第7条の次の条は沖縄弁護士に関する政令第8条です。
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- 正式書式
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000169 - 本サイト収録
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000169/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。