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沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令 第3条

施行日の前日において琉球諸島民政府職員又は沖縄の市町村に所属する者である者のうち施行日において引き続き沖縄県又は沖縄県の区域内の地方公共団体に所属する公務員(常時勤務に服することを要する者以外の者で内閣官房令で定めるものを除く。)となつた者がその後引き続き職員となつた場合においては、当該琉球諸島民政府職員又は沖縄の市町村に所属する者としての在職期間を地方公務員としての在職期間とみなして、退職手当法第七条第五項の規定を適用する。前条の規定は、この場合について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第3条は、日本の沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第3条の条文原文は「施行日の前日において琉球諸島民政府職員又は沖縄の市町村に所属する者である者のうち施行日において引き続き沖縄県又は沖縄県の区域内の地方公共団体に所属する公務員(常…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月12日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第2条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百七十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000176
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百七十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000176/3

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