沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令 第4条(退職手当の額の計算)
切替職員のうち、琉球諸島民政府職員として在職中に改正前の退職手当法に規定する退職手当の支給を受けた者(第二条第四項に規定する者を除く。)に対する退職手当の額の計算については、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)による改正前の国家公務員等退職手当法第七条の二第二項の規定の例による。
この条文の基本情報
退職手当の額の計算とは何ですか?
定義退職手当の額の計算とは、沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第4条に定められた規定で、「切替職員のうち、琉球諸島民政府職員として在職中に改正前の退職手当法に規定する退職手当の支給を受けた者(第二条第四項に規定する者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第4条(退職手当の額の計算)は、日本の沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第4条の条文原文は「切替職員のうち、琉球諸島民政府職員として在職中に改正前の退職手当法に規定する退職手当の支給を受けた者(第二条第四項に規定する者を除く。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月12日です。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第4条の前の条は沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第3条です。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第4条の次の条は沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第5条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百七十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000176 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百七十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000176/4
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