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内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令 本文

  1. この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
  2. 2.平成三十七年三月三十一日までの間における第一条第一項第十六号の規定の適用については、同号中「大学及び高等専門学校」とあるのは、「高等専門学校」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令本文は、日本の内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令本文の条文原文は「この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。」で始まります。
  3. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000183
  • 本サイト収録内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000183/main

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