受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令

  • 昭和四十七年政令第百八十三号・政令・公布 昭和47年5月13日・本則3条/附則34条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令の法令番号は昭和四十七年政令第百八十三号です。
  2. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令は全 37 条です。
  6. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令の内訳は本則 3 条、附則 34 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条別タブで開く ›

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号。以下「法」という。)第四条第三項第十九号の振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものは、次のとおりとする。

一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業及び当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他当該災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきものを除く。)

二治水事業(次に掲げる事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下この号及び第五号イにおいて単に「災害復旧事業」という。)及び災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきものを除く。)をいう。)

三海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設及び改良

四道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の管理(災害復旧を除く。)

五港湾整備事業(次に掲げる事業をいう。)

六漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業及び漁港関連道の整備事業

七空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第六条第一項及び第八条第一項に規定する工事

八公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第七号に規定する公営住宅の整備

九水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設の新設及び増設

十廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置

十一都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設及び改築

十二下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道及び同条第五号に規定する都市下水路の設置及び改築

十三土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事業及び草地開発事業に係る利用施設整備事業

十四造林並びに林道の開設及び改良

十五工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設の設置

十六学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の校舎、運動場、寄宿舎その他の施設の整備

十七公民館、博物館及び青少年教育施設で地方公共団体の設置に係るものの整備

十八保健所、保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関の施設の整備

十九前各号に掲げるもののほか、公共事業費の支弁に係る国の直轄又は補助による事業並びに沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情に基因する事業で内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して定めるもの

2法第四条第三項第十九号に規定する政令で定める経費は、前項第十二号に掲げる公共下水道の設置及び改築に関する経費のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第十七条第九項の規定により国が通常の補助の割合を超えて補助することとなる額の交付に要する経費とする。

第2条別タブで開く ›

沖縄総合事務局の所掌事務のうち次の表の第一欄に掲げる事務の処理に関しては、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ沖縄総合事務局を同表の第二欄に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下この項において「地方支分部局等」という。)と、沖縄総合事務局の長を同表の第三欄に掲げる地方支分部局等の長と、沖縄総合事務局において当該事務に従事する職員を同表の第四欄に掲げる地方支分部局等の職員とみなす。

2沖縄総合事務局の所掌事務のうち運輸支局において所掌することとされている事務の処理に関しては、法第四十七条第一項及び第三項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務を分掌するものを運輸支局と、当該事務所の長を運輸支局の長とみなす。

第3条別タブで開く ›

法附則第二条第一項第一号の政令で定めるものは、次のとおりとする。

一通貨等の切替対策、土地の権利関係を明確にするために必要な資料の収集その他の調査、アメリカ合衆国の軍隊に接収された校地に代えて借り受けている公立小学校の校地の購入の助成その他復帰前における沖縄の特殊事情に基因する事項で、復帰に伴い、特に対策を講ずる必要があるもの(次号に規定するもの及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)

二沖縄における砂糖の消費者価格の急激な騰貴を防止するために必要な措置その他従前の沖縄の諸制度から本邦の諸制度への円滑な移行を図るための特別の措置(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)

三沖縄の復帰を記念する特別国民体育大会の開催に必要な施設及び設備の整備その他沖縄の復帰を記念する特別の事業(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)

附則
本文附則

この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

2平成三十七年三月三十一日までの間における第一条第一項第十六号の規定の適用については、同号中「大学及び高等専門学校」とあるのは、「高等専門学校」とする。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。

本文附則

この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月十六日)から施行する。

本文附則

この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日等)

この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる