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内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令 第2条

  1. 沖縄総合事務局の所掌事務のうち次の表の第一欄に掲げる事務の処理に関しては、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ沖縄総合事務局を同表の第二欄に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下この項において「地方支分部局等」という。)と、沖縄総合事務局の長を同表の第三欄に掲げる地方支分部局等の長と、沖縄総合事務局において当該事務に従事する職員を同表の第四欄に掲げる地方支分部局等の職員とみなす。
  2. 2.沖縄総合事務局の所掌事務のうち運輸支局において所掌することとされている事務の処理に関しては、法第四十七条第一項及び第三項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務を分掌するものを運輸支局と、当該事務所の長を運輸支局の長とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第2条は、日本の内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第2条の条文原文は「沖縄総合事務局の所掌事務のうち次の表の第一欄に掲げる事務の処理に関しては、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ沖縄総合事務局を同表の第二欄に掲げる地方支分…」で始まります。
  3. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第2条の前の条は内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第1条です。
  6. 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第2条の次の条は内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000183
  • 本サイト収録内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000183/2

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