内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令 第3条
- 法附則第二条第一項第一号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一通貨等の切替対策、土地の権利関係を明確にするために必要な資料の収集その他の調査、アメリカ合衆国の軍隊に接収された校地に代えて借り受けている公立小学校の校地の購入の助成その他復帰前における沖縄の特殊事情に基因する事項で、復帰に伴い、特に対策を講ずる必要があるもの(次号に規定するもの及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
- 二沖縄における砂糖の消費者価格の急激な騰貴を防止するために必要な措置その他従前の沖縄の諸制度から本邦の諸制度への円滑な移行を図るための特別の措置(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
- 三沖縄の復帰を記念する特別国民体育大会の開催に必要な施設及び設備の整備その他沖縄の復帰を記念する特別の事業(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第3条は、日本の内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令に含まれる条文です。
- 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第3条の条文原文は「法附則第二条第一項第一号の政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第3条の前の条は内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000183 - 本サイト収録
内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000183/3
内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。