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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第18条(補償の実施に関する行為の承継)

  1. 復帰隊員又は第十五条第一項に規定する者が受けた公務上の災害に係る琉球政府公務員災害補償法(千九百六十九年立法第百三十号)又は同立法に基づく人事委員会規則の規定による公務上の災害の認定、補償金額の決定、補償金の支払その他の補償の実施に関する行為(昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた補償に関するものを除く。)は、防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条において準用する国家公務員災害補償法(これに基づく命令を含む。)の相当規定による行為とみなす。
  2. 2.復帰隊員又は第十五条第一項に規定する者の昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償で法の施行前に行なわれたものは、特別措置法第二条第四項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた補償とみなす。

この条文の基本情報

補償の実施に関する行為の承継とは何ですか?

定義補償の実施に関する行為の承継とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第18条に定められた規定で、「復帰隊員又は第十五条第一項に規定する者が受けた公務上の災害に係る琉球政府公務員災害補償法(千九百六十九年立法第百三十号)又は同立法に基づく人事委員会規則の規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第18条(補償の実施に関する行為の承継)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第18条の条文原文は「復帰隊員又は第十五条第一項に規定する者が受けた公務上の災害に係る琉球政府公務員災害補償法(千九百六十九年立法第百三十号)又は同立法に基づく人事委員会規則の規定に…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第18条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第17条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第18条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000187
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000187/18

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