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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第17条(年金たる補償の特例)

復帰隊員又は第十五条第一項に規定する者に係る法の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額については、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第十七条の規定の例による。

この条文の基本情報

年金たる補償の特例とは何ですか?

定義年金たる補償の特例とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第17条に定められた規定で、「復帰隊員又は第十五条第一項に規定する者に係る法の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額については、人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第17条(年金たる補償の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第17条の条文原文は「復帰隊員又は第十五条第一項に規定する者に係る法の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額については、人…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第17条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第16条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第17条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000187
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000187/17

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