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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第16条(平均給与額)

  1. 特別措置法第二条第一項又は第二項の規定による特別の手当を支給される隊員が法の施行後に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に関する防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条の規定の適用については、同条第二項中「及び宿日直手当」とあるのは「、宿日直手当及び沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号)第二条第一項又は第二項の規定による特別の手当」と、「及び特地勤務手当」とあるのは「、特地勤務手当及び沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第二条第二項の規定による特別の手当」とする。
  2. 2.復帰隊員又は前条第一項に規定する者が、法の施行前に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に係る平均給与額は、防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第二項の規定にかかわらず、同条第一項において読み替えられた国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第八条の規定により長官が指定した防衛庁の機関が長官の承認を得て定める額とする。

この条文の基本情報

平均給与額とは何ですか?

定義平均給与額とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第16条に定められた規定で、「特別措置法第二条第一項又は第二項の規定による特別の手当を支給される隊員が法の施行後に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に関する防衛庁の職員の給与…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第16条(平均給与額)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第16条の条文原文は「特別措置法第二条第一項又は第二項の規定による特別の手当を支給される隊員が法の施行後に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に関する防衛庁の職員の給与…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第16条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第15条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第16条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000187
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000187/16

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