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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第15条(法の施行前に離職した者等に対する公務災害補償)

  1. 琉球政府の職員のうち、法の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に隊員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての公務を防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項の公務とみなして同項の規定を適用する。
  2. 2.前項に規定する者の昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、特別措置法第二条第四項の規定を準用する。

この条文の基本情報

法の施行前に離職した者等に対する公務災害補償とは何ですか?

定義法の施行前に離職した者等に対する公務災害補償とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第15条に定められた規定で、「琉球政府の職員のうち、法の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に隊員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第15条(法の施行前に離職した者等に対する公務災害補償)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第15条の条文原文は「琉球政府の職員のうち、法の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に隊員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第15条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第14条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第15条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000187
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000187/15

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