沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第14条(俸給の支給日)
沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する隊員の昭和四十七年五月の俸給を防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第八条第一項に規定する俸給の支給日に支給することが困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、長官は、これを支給する日を別に定めることができる。
この条文の基本情報
俸給の支給日とは何ですか?
定義俸給の支給日とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第14条に定められた規定で、「沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する隊員の昭和四十七年五月の俸給を防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第八条第一項に規定する俸給の支給日に支給することが困難…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第14条(俸給の支給日)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第14条の条文原文は「沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する隊員の昭和四十七年五月の俸給を防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第八条第一項に規定する俸給の支給日に支給することが困難…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第14条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第13条です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第14条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第15条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000187 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000187/14
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