沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第13条(休職者の給与)
復帰隊員で第二条第一項の規定により休職の処分を受けている者とみなされる者に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条の規定の適用については、同条第二項又は第三項に規定する期間は、琉球政府公務員法第三十五条第三項の規定による休職の処分の日から起算するものとする。
この条文の基本情報
休職者の給与とは何ですか?
定義休職者の給与とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第13条に定められた規定で、「復帰隊員で第二条第一項の規定により休職の処分を受けている者とみなされる者に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条の規定の適用については、同条第二項又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第13条(休職者の給与)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第13条の条文原文は「復帰隊員で第二条第一項の規定により休職の処分を受けている者とみなされる者に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条の規定の適用については、同条第二項又は…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第13条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第12条です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第13条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第14条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000187 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000187/13
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