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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第12条(臨時加算手当)

法の施行の際沖縄・北方対策庁沖縄事務局に置かれる職員であつた者で、引き続き沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する隊員には、一般職に属する国家公務員の例により、臨時加算手当を支給する。

この条文の基本情報

臨時加算手当とは何ですか?

定義臨時加算手当とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第12条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄・北方対策庁沖縄事務局に置かれる職員であつた者で、引き続き沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する隊員には、一般職に属する国家公務員の例により、臨…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第12条(臨時加算手当)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第12条の条文原文は「法の施行の際沖縄・北方対策庁沖縄事務局に置かれる職員であつた者で、引き続き沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する隊員には、一般職に属する国家公務員の例により、臨…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第12条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第11条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第12条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000187
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000187/12

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