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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第11条(医師暫定手当)

  1. 特別措置法第二条第二項の規定による特別の手当は、医師暫定手当とし、沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する次に掲げる隊員に支給する。
  2. 一一般職の職員の給与に関する法律別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける隊員
  3. 二医師又は歯科医師である自衛官
  4. 2.医師暫定手当の月額は、次の各号に掲げる隊員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  5. 一前項第一号に掲げる隊員1人事院規則九―五九(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定による特別の手当)第二条第二項第一号に定める額に相当する額2
  6. 二前項第二号に掲げる隊員1前号に定める額との均衡を考慮して長官が定める額2
  7. 3.医師暫定手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。

この条文の基本情報

医師暫定手当とは何ですか?

定義医師暫定手当とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第11条に定められた規定で、「特別措置法第二条第二項の規定による特別の手当は、医師暫定手当とし、沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する次に掲げる隊員に支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第11条(医師暫定手当)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第11条の条文原文は「特別措置法第二条第二項の規定による特別の手当は、医師暫定手当とし、沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する次に掲げる隊員に支給する。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第11条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第10条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第11条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000187
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000187/11

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