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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第10条(差額基本手当及び差額加算手当)

  1. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項の規定による特別の手当は、差額基本手当及び差額加算手当とし、これらの手当を支給される隊員の範囲、これらの手当の支給額その他これらの手当の支給に関し必要な事項については、法第三十二条の規定により一般職に属する国家公務員となつた者の例による。
  2. 2.差額基本手当を支給される隊員に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十三条及び第二十四条の規定、同法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三、第十一条の五、第十三条の二、第十三条の三及び第十九条の規定、自衛隊法第四十七条第四項の規定並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第七条の二第一項、第十条第二項、第十条の二第二項及び第十七条の十第一項の規定の適用については、差額基本手当は、俸給とみなす。
  3. 3.差額基本手当を支給される隊員に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律第十一条の三第一項及び防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第八条の三第一項の俸給月額は、同法の規定による俸給月額に差額基本手当の月額を加算した額とする。

この条文の基本情報

差額基本手当及び差額加算手当とは何ですか?

定義差額基本手当及び差額加算手当とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第10条に定められた規定で、「沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第10条(差額基本手当及び差額加算手当)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第10条の条文原文は「沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第10条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第9条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第10条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000187
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000187/10

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