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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第9条(調整手当)

法の施行の際沖縄・北方対策庁沖縄事務局に置かれる職員であつた隊員に対する調整手当の支給については、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第二十二条の規定の例による。

この条文の基本情報

調整手当とは何ですか?

定義調整手当とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第9条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄・北方対策庁沖縄事務局に置かれる職員であつた隊員に対する調整手当の支給については、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第9条(調整手当)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第9条の条文原文は「法の施行の際沖縄・北方対策庁沖縄事務局に置かれる職員であつた隊員に対する調整手当の支給については、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第9条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第8条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第9条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000187
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000187/9

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