沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第8条(昇給に必要とされる期間)
復帰隊員の法の施行の日後の最初の昇給に必要とされる期間については、法第三十二条の規定により一般職に属する国家公務員となつた者の例による。
この条文の基本情報
昇給に必要とされる期間とは何ですか?
定義昇給に必要とされる期間とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第8条に定められた規定で、「復帰隊員の法の施行の日後の最初の昇給に必要とされる期間については、法第三十二条の規定により一般職に属する国家公務員となつた者の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第8条(昇給に必要とされる期間)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第8条の条文原文は「復帰隊員の法の施行の日後の最初の昇給に必要とされる期間については、法第三十二条の規定により一般職に属する国家公務員となつた者の例による。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第8条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第7条です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第8条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第9条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000187 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000187/8
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