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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第7条(昇格及び降格)

復帰隊員の法の施行の日後の最初の昇格及び降格に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第六条の六第一項及び第三項並びに第六条の七第一項の規定の適用について必要な事項は、他の隊員との均衡を考慮して長官が定める。

この条文の基本情報

昇格及び降格とは何ですか?

定義昇格及び降格とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第7条に定められた規定で、「復帰隊員の法の施行の日後の最初の昇格及び降格に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第六条の六第一項及び第三項並びに第六条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第7条(昇格及び降格)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第7条の条文原文は「復帰隊員の法の施行の日後の最初の昇格及び降格に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第六条の六第一項及び第三項並びに第六条…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第7条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第6条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第7条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000187
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000187/7

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