沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第6条(私企業からの隔離等)
復帰隊員に係る琉球政府公務員法第四十六条の規定による許可で法の施行の際効力を有するものは、法の施行の日における当該許可の期間の残余の期間(その期間の満了する日が法の施行の日から起算して三月を経過する日後の日であるときは、その三月を経過する日までの期間)、自衛隊法第六十二条第三項又は第六十三条の規定による長官の承認とみなす。
この条文の基本情報
私企業からの隔離等とは何ですか?
定義私企業からの隔離等とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第6条に定められた規定で、「復帰隊員に係る琉球政府公務員法第四十六条の規定による許可で法の施行の際効力を有するものは、法の施行の日における当該許可の期間の残余の期間(その期間の満了する日が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第6条(私企業からの隔離等)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第6条の条文原文は「復帰隊員に係る琉球政府公務員法第四十六条の規定による許可で法の施行の際効力を有するものは、法の施行の日における当該許可の期間の残余の期間(その期間の満了する日が…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第6条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第5条です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第6条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第7条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000187 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000187/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。