たばこ耕作組合法施行令 第1条(たばこ耕作組合連合会等の会員の議決権及び選挙権に係る基準)
たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会がたばこ耕作組合法(以下「法」という。)第十条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与える場合には、当該会員を直接又は間接に構成する地区たばこ耕作組合の組合員の数に応じて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数をこえてはならない。
この条文の基本情報
たばこ耕作組合連合会等の会員の議決権及び選挙権に係る基準とは何ですか?
定義たばこ耕作組合連合会等の会員の議決権及び選挙権に係る基準とは、たばこ耕作組合法施行令第1条に定められた規定で、「たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会がたばこ耕作組合法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法施行令第1条(たばこ耕作組合連合会等の会員の議決権及び選挙権に係る基準)は、日本のたばこ耕作組合法施行令に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法施行令第1条の条文原文は「たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会がたばこ耕作組合法(以下「法」という。」で始まります。
- たばこ耕作組合法施行令の公布日は昭和47年6月22日です。
- たばこ耕作組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法施行令第1条の次の条はたばこ耕作組合法施行令第2条です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法施行令(昭和四十七年政令第二百三十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000232 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法施行令(昭和四十七年政令第二百三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000232/1
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