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たばこ耕作組合法施行令 第2条(事務の一部委任)

  1. 財務大臣が法第五十九条の二第一項の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。
  2. 一法第二十九条の三第三号の規定による報告の受理に関する事務
  3. 二法第三十三条第二項、第四十条第一項、第四十五条第二項又は第四十六条第二項に規定する認可に関する事務
  4. 三法第五十三条の三の規定による届出の受理に関する事務
  5. 四法第五十五条に規定する届出の受理に関する事務
  6. 五法第五十六条に規定する報告の徴収又は資料の提出に関する事務

この条文の基本情報

事務の一部委任とは何ですか?

定義事務の一部委任とは、たばこ耕作組合法施行令第2条に定められた規定で、「財務大臣が法第五十九条の二第一項の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ耕作組合法施行令第2条(事務の一部委任)は、日本のたばこ耕作組合法施行令に含まれる条文です。
  2. たばこ耕作組合法施行令第2条の条文原文は「財務大臣が法第五十九条の二第一項の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。」で始まります。
  3. たばこ耕作組合法施行令の公布日は昭和47年6月22日です。
  4. たばこ耕作組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. たばこ耕作組合法施行令第2条の前の条はたばこ耕作組合法施行令第1条です。
  6. たばこ耕作組合法施行令第2条の次の条はたばこ耕作組合法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ耕作組合法施行令(昭和四十七年政令第二百三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000232
  • 本サイト収録たばこ耕作組合法施行令(昭和四十七年政令第二百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000232/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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