たばこ耕作組合法施行令 第3条(権限の委任)
法の規定に基づく財務大臣の権限のうち、地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会に関するものは、法第八条第五項に規定する農業協同組合等との調整に関する権限を除き、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第五十六条の規定に基づく報告の徴収又は資料の提出及び法第五十七条の規定に基づく業務又は会計の状況の検査の権限については、財務大臣が自ら行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、たばこ耕作組合法施行令第3条に定められた規定で、「法の規定に基づく財務大臣の権限のうち、地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会に関するものは、法第八条第五項に規定する農業協同組合等との調整に関する権限を除き…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法施行令第3条(権限の委任)は、日本のたばこ耕作組合法施行令に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法施行令第3条の条文原文は「法の規定に基づく財務大臣の権限のうち、地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会に関するものは、法第八条第五項に規定する農業協同組合等との調整に関する権限を除き…」で始まります。
- たばこ耕作組合法施行令の公布日は昭和47年6月22日です。
- たばこ耕作組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法施行令第3条の前の条はたばこ耕作組合法施行令第2条です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法施行令(昭和四十七年政令第二百三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000232 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法施行令(昭和四十七年政令第二百三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000232/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。