公害等調整委員会事務局組織令 本文
- この政令は、公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の施行の日(昭和四十七年七月一日)から施行する。
- 2.土地調整委員会事務局組織令(昭和二十七年政令第三百七十六号)及び中央公害審査委員会事務局組織令(昭和四十五年政令第三百八号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害等調整委員会事務局組織令本文は、日本の公害等調整委員会事務局組織令に含まれる条文です。
- 公害等調整委員会事務局組織令本文の条文原文は「この政令は、公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の施行の日(昭和四十七年七月一日)から施行する。」で始まります。
- 公害等調整委員会事務局組織令の公布日は昭和47年6月26日です。
- 公害等調整委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公害等調整委員会事務局組織令(昭和四十七年政令第二百三十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000236 - 本サイト収録
公害等調整委員会事務局組織令(昭和四十七年政令第二百三十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000236/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。