受講中の講座ブックマーク無料で登録

公害等調整委員会事務局組織令 本文

  1. この政令は、公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の施行の日(昭和四十七年七月一日)から施行する。
  2. 2.土地調整委員会事務局組織令(昭和二十七年政令第三百七十六号)及び中央公害審査委員会事務局組織令(昭和四十五年政令第三百八号)は、廃止する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害等調整委員会事務局組織令本文は、日本の公害等調整委員会事務局組織令に含まれる条文です。
  2. 公害等調整委員会事務局組織令本文の条文原文は「この政令は、公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の施行の日(昭和四十七年七月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 公害等調整委員会事務局組織令の公布日は昭和47年6月26日です。
  4. 公害等調整委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害等調整委員会事務局組織令(昭和四十七年政令第二百三十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000236
  • 本サイト収録公害等調整委員会事務局組織令(昭和四十七年政令第二百三十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000236/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公害等調整委員会事務局組織令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›