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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

公害等調整委員会事務局組織令

  • 昭和四十七年政令第二百三十六号・政令・公布 昭和47年6月26日・本則4条/附則10条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害等調整委員会事務局組織令の法令番号は昭和四十七年政令第二百三十六号です。
  2. 公害等調整委員会事務局組織令の法令種別は政令です。
  3. 公害等調整委員会事務局組織令の公布日は昭和47年6月26日です。
  4. 公害等調整委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害等調整委員会事務局組織令は全 14 条です。
  6. 公害等調整委員会事務局組織令の内訳は本則 4 条、附則 10 条です。
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第3条(総務課の所掌事務)別タブで開く ›

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二機密に関すること。

三委員長の官印、委員会印その他の公印の保管に関すること。

四法令案の作成に関すること。

五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

六公文書類の審査及び進達に関すること。

七公害等調整委員会の保有する情報の公開に関すること。

八公害等調整委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

九職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十一機構及び定員に関すること。

十二公害等調整委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十三公害等調整委員会所属の物品の管理に関すること。

十四官報掲載に関すること。

十五事務局の行政の考査に関すること。

十六広報に関すること。

十七国会、裁判所、各省各庁及び地方公共団体との連絡に関すること。

十八公害等調整委員会の所掌事務の処理状況の国会に対する報告及びその概要の公表に関すること。

十九公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に基づく総務大臣等に対する意見の申出に関すること。

二十公害紛争処理法に基づく地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理についての指導等に関すること。

二十一事務局の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。

二十二公害等調整委員会の所掌事務に関する調査及び研究に関すること。

二十三前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第4条(審査官の職務)別タブで開く ›

審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

一公害等調整委員会が行うあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。

二鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除に関すること。

三鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第十五条第二項の規定による勧告に関すること。

四鉱業法第六十四条の二第三項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十八条(同法第三十条において準用する場合を含む。)の規定による承認に関すること。

五文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十九条第一項の規定による協議に関すること。

六土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十七条第二項又は第百三十一条第一項の規定による意見の申出に関すること。

附則
本文附則

この政令は、公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の施行の日(昭和四十七年七月一日)から施行する。

2土地調整委員会事務局組織令(昭和二十七年政令第三百七十六号)及び中央公害審査委員会事務局組織令(昭和四十五年政令第三百八号)は、廃止する。

本文附則

この政令は、公害紛争処理法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八十四号)の施行の日(昭和四十九年十一月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

2地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二百六十二条の規定による改正前の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十条第四項の規定による意見の申出に関する事務については、第二条の規定による改正前の公害等調整委員会事務局組織令第四条第六号の規定は、なおその効力を有する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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