公害等調整委員会事務局組織令 第2条(事務局に置く課等)
事務局に、総務課及び審査官九人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
この条文の基本情報
事務局に置く課等とは何ですか?
定義事務局に置く課等とは、公害等調整委員会事務局組織令第2条に定められた規定で、「事務局に、総務課及び審査官九人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害等調整委員会事務局組織令第2条(事務局に置く課等)は、日本の公害等調整委員会事務局組織令に含まれる条文です。
- 公害等調整委員会事務局組織令第2条の条文原文は「事務局に、総務課及び審査官九人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。」で始まります。
- 公害等調整委員会事務局組織令の公布日は昭和47年6月26日です。
- 公害等調整委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害等調整委員会事務局組織令第2条の前の条は公害等調整委員会事務局組織令第1条です。
- 公害等調整委員会事務局組織令第2条の次の条は公害等調整委員会事務局組織令第3条です。
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- 正式書式
公害等調整委員会事務局組織令(昭和四十七年政令第二百三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000236 - 本サイト収録
公害等調整委員会事務局組織令(昭和四十七年政令第二百三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000236/2
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