公害等調整委員会事務局組織令 第3条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二機密に関すること。
- 三委員長の官印、委員会印その他の公印の保管に関すること。
- 四法令案の作成に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六公文書類の審査及び進達に関すること。
- 七公害等調整委員会の保有する情報の公開に関すること。
- 八公害等調整委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
- 九職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十一機構及び定員に関すること。
- 十二公害等調整委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十三公害等調整委員会所属の物品の管理に関すること。
- 十四官報掲載に関すること。
- 十五事務局の行政の考査に関すること。
- 十六広報に関すること。
- 十七国会、裁判所、各省各庁及び地方公共団体との連絡に関すること。
- 十八公害等調整委員会の所掌事務の処理状況の国会に対する報告及びその概要の公表に関すること。
- 十九公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に基づく総務大臣等に対する意見の申出に関すること。
- 二十公害紛争処理法に基づく地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理についての指導等に関すること。
- 二十一事務局の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。
- 二十二公害等調整委員会の所掌事務に関する調査及び研究に関すること。
- 二十三前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、公害等調整委員会事務局組織令第3条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害等調整委員会事務局組織令第3条(総務課の所掌事務)は、日本の公害等調整委員会事務局組織令に含まれる条文です。
- 公害等調整委員会事務局組織令第3条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 公害等調整委員会事務局組織令の公布日は昭和47年6月26日です。
- 公害等調整委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害等調整委員会事務局組織令第3条の前の条は公害等調整委員会事務局組織令第2条です。
- 公害等調整委員会事務局組織令第3条の次の条は公害等調整委員会事務局組織令第4条です。
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- 正式書式
公害等調整委員会事務局組織令(昭和四十七年政令第二百三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000236 - 本サイト収録
公害等調整委員会事務局組織令(昭和四十七年政令第二百三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000236/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。