公害等調整委員会事務局組織令 第4条(審査官の職務)
- 審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一公害等調整委員会が行うあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。
- 二鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除に関すること。
- 三鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第十五条第二項の規定による勧告に関すること。
- 四鉱業法第六十四条の二第三項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十八条(同法第三十条において準用する場合を含む。)の規定による承認に関すること。
- 五文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十九条第一項の規定による協議に関すること。
- 六土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十七条第二項又は第百三十一条第一項の規定による意見の申出に関すること。
この条文の基本情報
審査官の職務とは何ですか?
定義審査官の職務とは、公害等調整委員会事務局組織令第4条に定められた規定で、「審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害等調整委員会事務局組織令第4条(審査官の職務)は、日本の公害等調整委員会事務局組織令に含まれる条文です。
- 公害等調整委員会事務局組織令第4条の条文原文は「審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
- 公害等調整委員会事務局組織令の公布日は昭和47年6月26日です。
- 公害等調整委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害等調整委員会事務局組織令第4条の前の条は公害等調整委員会事務局組織令第3条です。
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- 正式書式
公害等調整委員会事務局組織令(昭和四十七年政令第二百三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000236 - 本サイト収録
公害等調整委員会事務局組織令(昭和四十七年政令第二百三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000236/4
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