公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第4条(法第五条第一項の政令で定める規模)
法第五条第一項に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県知事は、都道府県の規則で、区域を限り、百平方メートル(防災再開発促進地区の区域内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
この条文の基本情報
法第五条第一項の政令で定める規模とは何ですか?
定義法第五条第一項の政令で定める規模とは、公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第一項に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序あ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条(法第五条第一項の政令で定める規模)は、日本の公有地の拡大の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第五条第一項に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序あ…」で始まります。
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行令の公布日は昭和47年7月17日です。
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条の前の条は公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条です。
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条の次の条は公有地の拡大の推進に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000284 - 本サイト収録
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000284/4
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