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公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第5条(先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業)

  1. 法第九条第一項第三号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
  2. 一都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
  3. 二地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の賃貸又は譲渡に関する事業
  4. 三地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の用に供する宅地の賃貸又は譲渡に関する事業
  5. 四史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理に関する事業
  6. 2.法第九条第一項第四号ハに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
  7. 一多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第十一条第一項に規定する同意基本構想において定められた同法第七条第二項第三号に規定する中核的民間施設若しくは同項第四号に規定する中核的施設又は同法第二十六条に規定する同意基本構想において定められた同法第二十三条第二項第三号に規定する中核的民間施設若しくは同項第四号に規定する中核的施設の整備に関する事業
  8. 二地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項に規定する同意基本計画において定められた同法第六条第二項第一号の事業
  9. 三中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第十四項に規定する認定基本計画において定められた同条第二項第二号から第五号までの事業(同号の事業にあつては、同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された同法第七条第二項に規定する商業基盤施設の整備に関する事業に限る。)

この条文の基本情報

先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業とは何ですか?

定義先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業とは、公有地の拡大の推進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第九条第一項第三号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第5条(先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業)は、日本の公有地の拡大の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第九条第一項第三号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
  3. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令の公布日は昭和47年7月17日です。
  4. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第5条の前の条は公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条です。
  6. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第5条の次の条は公有地の拡大の推進に関する法律施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000284
  • 本サイト収録公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000284/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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