受講中の講座ブックマーク無料で登録

公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第6条(議決及び認可を要しない定款の変更)

  1. 法第十四条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一事務所の所在地の変更
  3. 二土地開発公社の設立団体である地方公共団体の名称の変更
  4. 三前二号に掲げるもののほか、主務大臣の指定する事項

この条文の基本情報

議決及び認可を要しない定款の変更とは何ですか?

定義議決及び認可を要しない定款の変更とは、公有地の拡大の推進に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十四条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第6条(議決及び認可を要しない定款の変更)は、日本の公有地の拡大の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十四条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令の公布日は昭和47年7月17日です。
  4. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第6条の前の条は公有地の拡大の推進に関する法律施行令第5条です。
  6. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第6条の次の条は公有地の拡大の推進に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000284
  • 本サイト収録公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000284/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›