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日本下水道事業団法施行令 第1条(評価委員の任命)

  1. 日本下水道事業団法(以下「法」という。)第四条第五項の評価委員は、必要の都度、国土交通大臣が国土交通省の職員のうちから一人任命し、理事長が次に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ国土交通大臣の認可を受けて任命する。
  2. 一日本下水道事業団(以下「事業団」という。)の役員
  3. 二事業団に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者
  4. 三学識経験のある者
  5. 2.理事長は、評価に係る財産の出資者中に初めて事業団に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、国土交通大臣の認可を受けて、その地方公共団体の長が推薦した者一人(その地方公共団体が二以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから一人)を評価委員として任命しなければならない。

この条文の基本情報

評価委員の任命とは何ですか?

定義評価委員の任命とは、日本下水道事業団法施行令第1条に定められた規定で、「日本下水道事業団法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本下水道事業団法施行令第1条(評価委員の任命)は、日本の日本下水道事業団法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本下水道事業団法施行令第1条の条文原文は「日本下水道事業団法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 日本下水道事業団法施行令の公布日は昭和47年7月20日です。
  4. 日本下水道事業団法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本下水道事業団法施行令第1条の次の条は日本下水道事業団法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000286
  • 本サイト収録日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000286/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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