日本下水道事業団法施行令 第2条(評価額の決定)
評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
この条文の基本情報
評価額の決定とは何ですか?
定義評価額の決定とは、日本下水道事業団法施行令第2条に定められた規定で、「評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法施行令第2条(評価額の決定)は、日本の日本下水道事業団法施行令に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法施行令第2条の条文原文は「評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。」で始まります。
- 日本下水道事業団法施行令の公布日は昭和47年7月20日です。
- 日本下水道事業団法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法施行令第2条の前の条は日本下水道事業団法施行令第1条です。
- 日本下水道事業団法施行令第2条の次の条は日本下水道事業団法施行令第3条です。
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- 正式書式
日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000286 - 本サイト収録
日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000286/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。