日本下水道事業団法施行令 第6条(特定下水道工事の実施に要する費用の範囲等)
- 法第三十四条第一項の特定下水道工事の実施に要する費用の範囲は、当該特定下水道工事の実施のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。
- 2.法第三十四条第四項の規定による支払は、前金払の方法によつてこれを行うことができる。
この条文の基本情報
特定下水道工事の実施に要する費用の範囲等とは何ですか?
定義特定下水道工事の実施に要する費用の範囲等とは、日本下水道事業団法施行令第6条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の特定下水道工事の実施に要する費用の範囲は、当該特定下水道工事の実施のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法施行令第6条(特定下水道工事の実施に要する費用の範囲等)は、日本の日本下水道事業団法施行令に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法施行令第6条の条文原文は「法第三十四条第一項の特定下水道工事の実施に要する費用の範囲は、当該特定下水道工事の実施のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、…」で始まります。
- 日本下水道事業団法施行令の公布日は昭和47年7月20日です。
- 日本下水道事業団法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法施行令第6条の前の条は日本下水道事業団法施行令第5条です。
- 日本下水道事業団法施行令第6条の次の条は日本下水道事業団法施行令第7条です。
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- 正式書式
日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000286 - 本サイト収録
日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000286/6
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