日本下水道事業団法施行令 第7条(他の法令の準用)
- 次の法令の規定については、事業団を地方公共団体(第二号、第四号から第七号まで、第十三号、第十八号及び第二十号に掲げる規定にあつては、都道府県)とみなして、これらの規定を準用する。
- 一行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の規定
- 二建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)
- 三港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項並びに第三十八条の二第一項ただし書、第九項及び第十項
- 四土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項並びに第十七条第一項第一号、第十八条第二項第五号、第二十一条、第八十二条第五項及び第六項、第百二十二条第一項ただし書並びに第百二十五条第一項ただし書(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
- 五公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第四条第二項第五号及び第五条ただし書(これらの規定を同法第四十五条において準用する場合を含む。)並びに同法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条
- 六宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
- 七都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十四条の二第一項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条第二項、第四十三条第三項、第五十二条第三項、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の七第一項、第五十九条第二項及び第四項並びに第六十三条第一項
- 八急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
- 九都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項
- 十幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
- 十一集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
- 十二密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
- 十三大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する土地収用法第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項並びに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項第一号、第十四条第二項第九号、第十八条及び第三十九条ただし書
- 十四建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条
- 十五特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)
- 十六景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
- 十七不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十五条から第百十七条まで及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
- 十八高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項
- 十九地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
- 二十建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項
- 二十一所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項
- 二十二都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三
- 二十三文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項
- 二十四大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第三条及び第十一条
- 二十五地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第六条
- 二十六被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第三条
- 二十七不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項
- 二十八景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)
- 2.前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
他の法令の準用とは何ですか?
定義他の法令の準用とは、日本下水道事業団法施行令第7条に定められた規定で、「次の法令の規定については、事業団を地方公共団体(第二号、第四号から第七号まで、第十三号、第十八号及び第二十号に掲げる規定にあつては、都道府県)とみなして、これら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 日本下水道事業団法施行令第7条の条文原文は「次の法令の規定については、事業団を地方公共団体(第二号、第四号から第七号まで、第十三号、第十八号及び第二十号に掲げる規定にあつては、都道府県)とみなして、これら…」で始まります。
- 日本下水道事業団法施行令の公布日は昭和47年7月20日です。
- 日本下水道事業団法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法施行令第7条の前の条は日本下水道事業団法施行令第6条です。
- 日本下水道事業団法施行令第7条の次の条は日本下水道事業団法施行令第8条です。
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- 正式書式
日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000286 - 本サイト収録
日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000286/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。