労働安全衛生法施行令 第11条(法第三十四条の政令で定める建築物)
法第三十四条の政令で定める建築物は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物とする。
この条文の基本情報
法第三十四条の政令で定める建築物とは何ですか?
定義法第三十四条の政令で定める建築物とは、労働安全衛生法施行令第11条に定められた規定で、「法第三十四条の政令で定める建築物は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法施行令第11条(法第三十四条の政令で定める建築物)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法施行令第11条の条文原文は「法第三十四条の政令で定める建築物は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物とする。」で始まります。
- 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
- 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法施行令第11条の前の条は労働安全衛生法施行令第10条です。
- 労働安全衛生法施行令第11条の次の条は労働安全衛生法施行令第12条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 - 本サイト収録
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。