労働安全衛生法施行令 第12条(特定機械等)
- 法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
- 一ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受けるものを除く。)
- 二第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置(圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものをいう。以下同じ。)に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の適用を受けるものを除く。)
- 三つり上げ荷重が三トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、一トン以上)のクレーン
- 四つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン
- 五つり上げ荷重が二トン以上のデリツク
- 六積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター
- 七ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第三項第十八号において同じ。)の高さが十八メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。同号において同じ。)
- 八ゴンドラ
- 2.法別表第一第二号の政令で定める圧力容器は、第一種圧力容器とする。
この条文の基本情報
特定機械等とは何ですか?
定義特定機械等とは、労働安全衛生法施行令第12条に定められた規定で、「法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法施行令第12条(特定機械等)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法施行令第12条の条文原文は「法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
- 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法施行令第12条の前の条は労働安全衛生法施行令第11条です。
- 労働安全衛生法施行令第12条の次の条は労働安全衛生法施行令第13条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 - 本サイト収録
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。