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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生法施行令 第13条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

  1. 法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)とする。
  2. 2.法別表第二第四号の政令で定める第一種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)とする。
  3. 3.法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
  4. 一アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
  5. 二研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
  6. 三手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
  7. 四アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
  8. 五活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
  9. 六活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
  10. 七絶縁用防護具(対地電圧が五十ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
  11. 八フォークリフト
  12. 九別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
  13. 十型枠支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
  14. 十一別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
  15. 十二つり足場用のつりチェーン及びつり枠
  16. 十三合板足場板(アピトン又はカポールをフェノール樹脂等により接着したものに限る。)
  17. 十四つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタッカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
  18. 十五つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
  19. 十六つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリック
  20. 十七積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター
  21. 十八ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト
  22. 十九積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
  23. 二十再圧室
  24. 二十一潜水器
  25. 二十二波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エックス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用の都度組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
  26. 二十三ガンマ線照射装置(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
  27. 二十四紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
  28. 二十五蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからトまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
  29. 二十六第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)
  30. 二十七大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第一号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)
  31. 二十八墜落制止用器具
  32. 二十九チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
  33. 三十ショベルローダー
  34. 三十一フォークローダー
  35. 三十二ストラドルキャリヤー
  36. 三十三不整地運搬車
  37. 三十四作業床の高さが二メートル以上の高所作業車
  38. 4.法別表第二に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。
  39. 5.次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。

この条文の基本情報

厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等とは何ですか?

定義厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等とは、労働安全衛生法施行令第13条に定められた規定で、「法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法施行令第13条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法施行令第13条の条文原文は「法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
  4. 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働安全衛生法施行令第13条の前の条は労働安全衛生法施行令第12条です。
  6. 労働安全衛生法施行令第13条の次の条は労働安全衛生法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
  • 本サイト収録労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/13

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