労働安全衛生法施行令 第14条(個別検定を受けるべき機械等)
- 法第四十四条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
- 一ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
- 二第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)
- 三小型ボイラー(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
- 四小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)
この条文の基本情報
個別検定を受けるべき機械等とは何ですか?
定義個別検定を受けるべき機械等とは、労働安全衛生法施行令第14条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法施行令第14条(個別検定を受けるべき機械等)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法施行令第14条の条文原文は「法第四十四条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
- 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法施行令第14条の前の条は労働安全衛生法施行令第13条です。
- 労働安全衛生法施行令第14条の次の条は労働安全衛生法施行令第14条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 - 本サイト収録
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/14
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