労働安全衛生法施行令 第14条の2(型式検定を受けるべき機械等)
- 法第四十四条の二第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
- 一ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
- 二プレス機械又はシャーの安全装置
- 三防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
- 四クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
- 五防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
- 六防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
- 七木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
- 八動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
- 九交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
- 十絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
- 十一絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
- 十二保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
- 十三防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
- 十四防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
この条文の基本情報
型式検定を受けるべき機械等とは何ですか?
定義型式検定を受けるべき機械等とは、労働安全衛生法施行令第14条の2に定められた規定で、「法第四十四条の二第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法施行令第14条の2(型式検定を受けるべき機械等)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法施行令第14条の2の条文原文は「法第四十四条の二第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
- 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法施行令第14条の2の前の条は労働安全衛生法施行令第14条です。
- 労働安全衛生法施行令第14条の2の次の条は労働安全衛生法施行令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 - 本サイト収録
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/14_2
労働安全衛生法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。