受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生法施行令 第19条(職長等の教育を行うべき業種)

  1. 法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
  2. 一建設業
  3. 二製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
  4. 一たばこ製造業
  5. 二繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
  6. 三衣服その他の繊維製品製造業
  7. 四紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
  8. 三電気業
  9. 四ガス業
  10. 五自動車整備業
  11. 六機械修理業

この条文の基本情報

職長等の教育を行うべき業種とは何ですか?

定義職長等の教育を行うべき業種とは、労働安全衛生法施行令第19条に定められた規定で、「法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法施行令第19条(職長等の教育を行うべき業種)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法施行令第19条の条文原文は「法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
  4. 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働安全衛生法施行令第19条の前の条は労働安全衛生法施行令第18条の5です。
  6. 労働安全衛生法施行令第19条の次の条は労働安全衛生法施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
  • 本サイト収録労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

労働安全衛生法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›