労働安全衛生法施行令 第19条(職長等の教育を行うべき業種)
- 法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
- 一建設業
- 二製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
- 一たばこ製造業
- 二繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
- 三衣服その他の繊維製品製造業
- 四紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
- 三電気業
- 四ガス業
- 五自動車整備業
- 六機械修理業
この条文の基本情報
職長等の教育を行うべき業種とは何ですか?
定義職長等の教育を行うべき業種とは、労働安全衛生法施行令第19条に定められた規定で、「法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法施行令第19条(職長等の教育を行うべき業種)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法施行令第19条の条文原文は「法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
- 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法施行令第19条の前の条は労働安全衛生法施行令第18条の5です。
- 労働安全衛生法施行令第19条の次の条は労働安全衛生法施行令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 - 本サイト収録
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/19
労働安全衛生法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。