労働安全衛生法施行令 第20条(就業制限に係る業務)
- 法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
- 二制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
- 三ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
- 四前号のボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
- 五ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第六条第十七号の第一種圧力容器の整備の業務
- 一胴の内径が七百五十ミリメートル以下で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以下の蒸気ボイラー
- 二伝熱面積が三平方メートル以下の蒸気ボイラー
- 三伝熱面積が十四平方メートル以下の温水ボイラー
- 四伝熱面積が三十平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が四百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・四立方メートル以下のものに限る。)
- 六つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
- 七つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
- 八つり上げ荷重が五トン以上のデリツクの運転の業務
- 九潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
- 十可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
- 十一最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
- 十二機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
- 十三最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
- 十四最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
- 十五作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
- 十六制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
この条文の基本情報
就業制限に係る業務とは何ですか?
定義就業制限に係る業務とは、労働安全衛生法施行令第20条に定められた規定で、「法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法施行令第20条(就業制限に係る業務)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法施行令第20条の条文原文は「法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
- 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法施行令第20条の前の条は労働安全衛生法施行令第19条です。
- 労働安全衛生法施行令第20条の次の条は労働安全衛生法施行令第21条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 - 本サイト収録
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。