労働安全衛生法施行令 第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
- 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
- 一林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業百人
- 二製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業三百人
- 三その他の業種千人
この条文の基本情報
総括安全衛生管理者を選任すべき事業場とは何ですか?
定義総括安全衛生管理者を選任すべき事業場とは、労働安全衛生法施行令第2条に定められた規定で、「労働安全衛生法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法施行令第2条の条文原文は「労働安全衛生法(以下「法」という。」で始まります。
- 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
- 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法施行令第2条の前の条は労働安全衛生法施行令第1条です。
- 労働安全衛生法施行令第2条の次の条は労働安全衛生法施行令第3条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 - 本サイト収録
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。