労働安全衛生法施行令 第3条(安全管理者を選任すべき事業場)
法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。
この条文の基本情報
安全管理者を選任すべき事業場とは何ですか?
定義安全管理者を選任すべき事業場とは、労働安全衛生法施行令第3条に定められた規定で、「法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法施行令第3条(安全管理者を選任すべき事業場)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法施行令第3条の条文原文は「法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。」で始まります。
- 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
- 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法施行令第3条の前の条は労働安全衛生法施行令第2条です。
- 労働安全衛生法施行令第3条の次の条は労働安全衛生法施行令第4条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 - 本サイト収録
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/3
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