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労働安全衛生法施行令 第4条(衛生管理者を選任すべき事業場)

法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

この条文の基本情報

衛生管理者を選任すべき事業場とは何ですか?

定義衛生管理者を選任すべき事業場とは、労働安全衛生法施行令第4条に定められた規定で、「法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法施行令第4条(衛生管理者を選任すべき事業場)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法施行令第4条の条文原文は「法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
  4. 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働安全衛生法施行令第4条の前の条は労働安全衛生法施行令第3条です。
  6. 労働安全衛生法施行令第4条の次の条は労働安全衛生法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
  • 本サイト収録労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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